配偶者や成人した子どもに十分な収入があれば、申請者本人の独立生計要件は必須ではありません。配偶者や同居家族の年収を独立生計に必要な年収に加算できます。この場合、課税証明書の提出が必要です。ただし、資格外活動やアルバイトで得た収入は、独立生計要件の年収には含まれません。
2025年02月14日
✓日本に子どもがいる。。。
✓日本で、今のまま仕事を続けたい。。。
✓日本に生活の基盤がある。。。
日本人と離婚(死別)した場合、外国人の活動は「日本人の配偶者等」には該当しなくなります。従って、「日本人の配偶者等」の在留期間がまだ残っていたとしても、上記のような理由から引き続き日本への在留を希望をする場合は、6ヶ月以内に他の在留資格に変更する必要があります。
※ 6ヶ月を経過すると、在留資格の取消し対象となるほか、在留状況不良の扱いを受けて、他の在留資格への変更についても認められなくなる危険性があります。
最寄りの地方出入国在留管理官署に届け出書を持参、または、東京出入国在留管理局への郵送、又は、インターネットによる届出により法務大臣にその旨を14日以内に届け出なければなりません。
※ 怠ると20万円以下の罰金に処せられるほか、在留状況不良の扱いを受けてしまい、他の在留資格への変更許可が認められなくなる危険性があります。
※ 「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ者が、永住者と離婚(又は死別)した場合も同様の手続きが必要です。
<定住者ビザへの変更>
日本に生活の基盤がある。日本で子どもの養育を行うなどのケースでは、定住者を選択します。
<技術・人文知識・国際業務ビザを取得する>
日本で会社員として就職する方法ですが、学歴要件が必要となってきます
<日本で事業をする→経営・管理ビザの取得>
日本で自営業を開始して、経営・管理ビザを取得するケース。資金面、ビジネス面で十分な準備が必要。
<永住者・就労ビザ取得の外国人との再婚>
就労ビザを持っている外国人との再婚で「家族滞在」の在留資格を取得するケース 。
永住者との再婚で「永住者の配偶者等」の在留資格を取得するケース。
<日本人との再婚>
これまでと同じ在留資格ですが、申請内容は新規と同様になります。また、手続きとしては在留期間更新許可申請を行います。
2025年01月31日
2025年1月31日に、外国人の在留手続きの手数料を4月1日から引き上げる政令が閣議決定されました。
これに伴い在留資格の変更や更新など8種の申請で400円〜2000円程度値上げがされます(2025年4月1日から改訂されます)。具体的な改訂手数料は下記の通りとなります。
・在留資格変更:4,000円⇒6,000円(オンライン申請は5,500円)
・在留資格更新:4,000円⇒6,000円(オンライン申請は5,500円)
・永住許可:8,000円⇒10,000円(永住はオンライン申請はなし)
より詳しい情報につきましては、出入国管理庁サイト:在留手続等に関する手数料の改定をご参照ください。
2025年01月19日
日本の高校卒業による在留資格の変更についてはこちら
外国人の暮らしと在留資格【家族滞在者⇒定住・特定活動】
こちらも注目!
◇ 日本の食文化海外普及人材育成事業
◇ 外国人美容師育成事業による【特定美容活動】
◇ 「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について :〈アニメーション分野〉〈ファッション・デザイン分野〉〈美容分野〉〈食分野〉
「特定活動」とは、現在日本に設けられている就労ビザ(就労のできる在留資格)に該当しない活動を認める制度で、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。
代表的な特定活動の例としては、「インターンシップ」(9号など)や「ワーキングホリデー」(5号)などがあります。
ほかにも、外交官等の個人的な家事使用人等(1号など)既存の在留資格に当てはまりにくいものもありますし、2021年に行われた東京オリンピックの関係者とその配偶者等(48・49号)国際的な規模の行事等で設けられるものもあります。
「特定活動46号」もそのひとつで、日本に留学する外国人が大学・大学院卒業後に、留学で得た高い日本語能力を活用することで、幅広い範囲をカバーする技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザの業務に加えて、サービス業務・製造業務への従事も可能とした在留資格です。
これまで、「特定活動46号」の対象となる方は、日本の4年制大学を卒業し又は日本の大学院の課程を修了して学位を授与され、日本語能力試験N1相当の日本語能力を持つ外国人に限られていました。
しかし、令和6年3月からは、認定を受けた日本の専門学校を卒業し、高度専門士の称号を取得した方も、特定活動告示46号の対象となることになりました。これにより、専門学校を卒業した外国人留学生のキャリア形成の可能性がさらに広がることが期待されます。
① 文部科学大臣から「外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定」を受けた専門学校を修了し、高度専門士の称号を受け、 日本語能力試験N1相当の日本語能力を持つ外国人
② 日本の短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、大学における一定の単位の修得等を行い、 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格し学士の学位を授与され、 日本語能力試験N1相当の日本語能力を持つ外国人
関連サイト:
(参考)文部科学省ホームページ>専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定(令和5年度)について
関連記事:
特定活動46号(N1特定活動ビザ)ー現場労働が可能な新しい在留資格ー
2025年01月14日
永住申請には、原則として10年間日本に在留していることが必要です。
しかし、この在留期間については、特例によって下記のように10年間の日本在留がなくても永住権を申請できる場合があります。
永住申請で10年の在留が求められない主なケース
1.日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者
2.定住者(5年以上継続して日本に在留していることが必要)
3.高度専門職のポイント計算を行った場合に、3年前から70ポイント以上を有していた者
4.高度専門職のポイント計算を行った場合に、1年前から80ポイント以上を有していた者
5.『難民認定』を受けている方 (引き続き5年以上日本に在留していること)
6.日本への貢献があると認められた方 (引き続き5年以上日本に在留していること)
出典:法務省|永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)
以下ではパターン別に永住権取得に必要な要件について、解説を行います。
◇ 就労ビザから永住申請はこちら
◇ 日本人の配偶者等から永住申請はこちら
◇ 定住者から永住申請はこちら
◇ 経営管理から永住申請はこちら
◇ 高度専門職から永住申請はこちら
高度専門職の在留資格から永住者に変更する場合は、1点注意が必要です。
高度専門職では、7歳未満の子どもの面倒を見てもらうための親の帯同ができましたが、永住権ではこの優遇措置がありません。高度専門職での在留資格から永住権への変更を検討する場合は、メリットデメリットを考慮して申請しましょう。
永住権を取得するとビザの更新は必要なくなりますが、引き続き在留カードの更新は必要で、7年ごとにカードの更新をしなければなりません。更新を忘れると、最大で1年の懲役または20万円の罰金が科せられることがあるので注意しましょう。
横浜市で永住ビザを取得したいなら、行政書士事務所みなと申請サービスへお任せください!
就労ビザとは、正確に表現すると「就労の許可された在留資格」のことを意味し、最もポピュラーな就労ビザである、「技術・人文・国際」ビザの他に、「企業内転勤」、「技能」、「経営・管理」、「高度専門職」など、職種に応じて数多くの種類があります。
就労ビザを持つ方が永住権を取得するためには、次の要件を満たす必要があります。
日本継続在留要件については、引き続き10年以上の日本滞在が必要な他に、直近の5年以上は就労系の在留資格であることが求められます。
直近の5年間で無職などの期間があるケースでは、日本継続在留要件を満たさない場合もあるため注意が必要です。
・在留資格が途切れることなく日本に継続して在留していることを意味しています。
・年間で通算して120日(4か月)以上の出国、または、3か月以上の継続した出国期間がある場合には、「引続き」と判断されず、日本での生活基盤がないとされる可能性が高くなります。
・なんらかの事情で上記に該当する出国期間がある場合には、出国の合理的な理由を審査官が納得できる形で説明することが必要です。そして、生活の拠点が日本にあり、今後も日本での生活が継続される見通しであることを証明を行います。
独立生計要件とは
独立生計要件とは、「申請者が日本での生活において公共の支援を必要とせず、今後も安定した生活を維持できる能力を持っていること」を指します。
安定した生活の判断基準
「将来における安定した生活」が見込まれるかどうかの判断基準として、過去5年間の年収が300万円以上であることが一つの目安となります。この基準を満たしているかどうかが、申請者の生活の安定性を評価する重要な指標です。
ただし、直近5年間が年収300万円以下であったとしても、申請内容によっては許可となる場合もあるのであきらめないでください。
One Point advice
扶養人数について
扶養家族がいる場合、収入の基準が変わります。これは、扶養人数が多いほど生活にかかる費用が増えるためです。仮に扶養家族が1人増えると、年収に70万円前後をプラスした額が目安となります。例えば、独身であれば年収300万円が目安ですが、妻を扶養している場合は370万円程度、さらに子供1人を扶養している場合は、妻と子供を合わせて最低でも440万円程度の年収が望ましいとされています。
One Point advice
例外:難民認定を受けた場合
難民認定を受け、「定住者」の在留資格を得た場合は、独立生計要件を満たしていなくても永住権の申請が可能となります。このため、難民として認定された人々は、一般的な永住申請者と異なり、この要件をクリアする必要はありません。
永住権の申請には、税金、健康保険、年金の三つの支払いが適切に履行されていることが必要です。
永住権を申請する際は、下記の期間について、これら3点の支払い状況を証明する書類提出します。
支払いについては未納がないだけでなく、支払い期限内に収めていることが必要です。
一度でも支払いが遅れた場合、永住申請が不許可となる可能性があります。
会社員であった方は住民税、健康保険、年金の三つは給与から天引きされているため、通常は問題ありません。しかし、個人事業主であった期間があったり、転職歴があり、その転職活動の間はご自身で納めていた場合は注意が必要です。
⇒ 納税証明書(個人住民税)を提出します。
※対象年度の1月1日に住民票を置いていた市区町村役場で取得ができます。
市区町村を越えて転居されている場合は、複数の市区町村役場から書類を取得する必要があります。
⇒ 「領収証書のコピー」、「預金通帳のコピー」を提出します。
※ 納付期限を過ぎて納付が行われていた場合、永住申請時に「納付期限内に納付できなかった理由」を説明する書類を追加で準備することを推奨します。
住民税以外の税金については、お住まいの地域を管轄する「税務署」で「納税証明書(その3)」という書類を取得します。この書類によって、未納の税額がないことの証明ができます。
取得の際、次の5つの項目が記載されていることを確認します。
源泉所得税及び復興特別所得税/申告所得税及び復興特別所得税/消費税及び地方消費税/相続税/贈与税
※納税証明書(その3)には(その3の2)、(その3の3)という税目を指定した納税証明書もあります。永住申請に必要なのは「納税証明書(その3)」のみとなります。
申請人及び申請人を扶養する方の公的年金の納付状況を証明する資料の提出が必要です。
⇒ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※日本年金機構のホームページから、ねんきんネットへの登録が必要です。
⇒国民年金保険料領収証書(コピー)、または、国民年金保険料納付の預金通帳(コピー)
※領収証書が紛失などにより提出できない場合は、その事情を説明した補足説明書を提出します。
過去の支払いで万が一遅れが出てしまっていた場合は、遅れがなく年金の支払いを2年間継続して要件を満たしてから申請することを推奨します。
※学生時代の年金に未納があった場合
永住申請で年金に関しては、直近2年分が審査されます。そのため、通常、学生時代の年金は審査の対象期間に入りません。したがって、学生時代の年金が未納であることを理由として、永住申請が不許可になることはありません。
◇ 健康保険の加入状況が分かる資料
現在持っている健康保険証のコピー
※ 表面と裏面の両方が必要です
◇ 健康保険料の納付が分かる書類
(直近の2年間は健康保険料が特別徴収(給与から天引き)されていた)
⇒ 現在持っている健康保険被保険者証(コピー)を提出します。
(例:自営業やフリーランスの方。転職歴があり、その期間は健康保険料が給与から天引きされないため、自身で納めていた方)
⇒ a:国民健康保険料納付証明書 (現在住んでいる地域を管轄する 市区町村役場で取得)
b:健康保険料の領収証書のコピー、または、健康保険料納付の預金通帳のコピー
※aとbの両方を提出します。
過去の支払いで万が一遅れが出てしまっていた場合は、遅れがなく年金の支払いを2年間継続して要件を満たしてから申請することを推奨します。
法務省入国管理局「入国・在留審査要領」(内部規定)では、素行が善良であるとはいえない者として、以下を掲げています。
(1)日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者
(2)少年法による保護処分(少年法24条の保護処分)が継続中の者
(3)日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者
(1)は、いわゆる“前科”に関連するもので、素行不良の最たるものと言えるでしょう。しかし、前科があったとしても、それが理由で永住申請が永久に許可されないわけではありません。懲役又は禁錮については、その執行を終わり、もしくは免除を得た日から10年(罰金については5年)を経過した場合等は、上記から除かれます。そのため、その後の生活態度等によっては、永住が許可される可能性も十分にあります。
「素行善良要件」に関するよくある質問の一つに、交通違反の履歴がどのように影響するかという点があります。
交通違反の場合でも、上記のように罰金以上の刑罰に処せられた場合は、素行の善良性が否定されることになります。
また、懲役・禁固・罰金・拘留・科料に該当しないような軽微な違反でも、繰返し行っている場合は、素行の善良性が否定されることになります。
例えば、駐車禁止違反や一時停止違反、携帯電話使用違反、また、最近では自転車による違反行為などを5回以上行っている場合が該当します。
飲酒運転や無免許運転などは明らかな故意であり、軽微な違反ではありませんので、5回などではなく、1回でも違法行為または風紀を乱す行為を繰返し行っている者として、素行の善良性が否定されると考えられます。
自身の交通違反の履歴を確認したい場合は、「自動車安全運転センター」に申し込みをして「運転記録証明書」という書類を発行してもらうと調べることができます。
◇現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
現在もっている在留資格が最長「5年」の在留期間で許可されている必要があります。
※現時点(2024年3月)では「3年」の在留期間が許可されている場合でも、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
◇身元保証人がいること
<身元保証人の条件>
・日本人、または「永住者」で安定した収入と納税状況に問題がない方。
<身元保証人の責任>
・滞在費、帰国費用、法令遵守の確認が主な責任。
・経済的な賠償責任はなし。
<法的責任の不在>
・身元保証人は法的責任を負わず、問題があっても罰則は受けない。
入管法における身元保証人の責任範囲
身元保証人は、外国人が日本の法令を守り、公的義務を果たすよう指導し、入管の指示に従うように促すことが求められます。しかし、外国人が問題や犯罪を起こした場合でも、身元保証人が法的に罰せられたり、損害賠償責任を負うことはありません。
つまり、身元保証人は法的義務を負うわけではなく、道義的責任を担うことになります。これは、連帯保証人のように賠償責任を負うものではないことを意味します。
ただし、万が一外国人本人に問題が起こった時、身元保証人として道義的責任が果たせない場合はそれ以降、身元保証人としての適性を欠くと判断されることがあり、今後の入国・在留申請において身元保証人として不適格と見なされる可能性があります(他の外国人の身元保証人になれなくなる)。
身元保証人をお願いする際には、法的強制力がなく、あくまで道義的責任であることをしっかり説明することが重要です。そうすることで、その責任が過度に重いものでないことが理解され、保証人を引き受けやすくなります。
◇公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
特定の感染症疾患者や慢性中毒者などが公衆衛生上有害となるおそれがあるとして取り扱われます。
永住権を取得することには多くのメリットがありますが、そのためには様々な要件をクリアした上での申請が必要です。自分が永住権の要件を満たしているか不安だったり、必要な書類が多くてどこから手を付ければよいかわからない場合などは、どうぞお気軽にご相談ください。
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2024年12月26日
現在、日本には29種類と多くの種類のビザ(在留資格)が設けられています。
では、スポーツ選手はどのような種類のビザで来日するのでしょうか。
スポーツ選手のビザについて考えてみることは、ビザの理解に大きく役立つため解説をしてみます!
スポーツ選手のビザと聞くと、29種類の中からどれか一つを選択して、ビザを取得することができるような気がしてしまうかもしれません。しかし実際には同じスポーツ選手という枠組みの中でも、その人1人1人の立場や報酬のあり方によって取得することができるビザは異なります。
スポーツ選手という名称でビザが決定するのではなく、あくまで1人1人の具体的な活動の実態に合わせてビザが発行されるという仕組みになっています。
以下で具体的に見てゆきましょう。
スポーツ選手が長期にわたりプロとして活動し、収入を得る場合のビザは、就労ビザの一種である「興行ビザ」を取得します。
興行ビザとは、演劇やダンス、歌手、モデル、俳優、音楽家、格闘家、タレント、プロスポーツ選手など、さまざまな「興行活動」を行う際に必要なビザです。
興行ビザは、活動形態によって以下のように4つに分類がされており、スポーツ選手の場合には「基準3号」が該当します。
・基準1号:レストランやクラブなどにおける演芸、歌謡、舞踊活動を行う場合
・基準2号:学校や劇場、その他地方公共施設においてコンサートなどの興行活動を行う場合
・基準3号:野球、サッカー、格闘技などスポーツ活動に従事する場合
・基準4号:映画制作、テレビ番組への出演、CM撮影など芸能活動を行う場合
日本のプロ野球選手、外国人力士、Jリーグ所属のプロサッカー選手、Bリーグのプロバスケットボール選手、ゴルフトーナメントに出場するプロゴルファーなどは基準3号の代表的な例となります。
同じようにスポーツ活動によって報酬を得る場合でも、企業が運営する実業団チームで活動する選手は、「興行」ビザではなく、「特定活動ビザ(告示6号)」になります。
・本邦の公私の機関内のクラブチームが,興行を事業の目的とせず,自社の宣伝や技術を競う目的で行うスポーツの試合に参加させるために契約(雇用)したものであること。
・クラブチームの所属機関が,スポーツの試合を事業として行っていないこと。
・オリンピックや世界選手権など国際的な大会に出場経験があること。
・日本の公私の機関に雇用され,月額25万円以上の報酬を受けること。
「特定活動」とは、簡潔に表現すると、現在日本に設けられている就労ビザ(就労のできる在留資格)に該当しない活動を認める制度で、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。
代表的な特定活動の例としては、「インターンシップ」(9号など)や「ワーキングホリデー」(5号)などがあります。
ほかにも、外交官等の個人的な家事使用人等(1号など)既存の在留資格に当てはまりにくいものもありますし、2021年に行われた東京オリンピックの関係者とその配偶者等(48・49号)国際的な規模の行事等で設けられるものもあります。
大会とはオリンピック、国際大会、親善試合等、日本で開催される大会のことを指します。
大会期間中のみの滞在が予定され、報酬を目的とせず、3カ月以内に帰国する場合は、「短期滞在」ビザが該当します。しかし大会ごとに目的は異なりますので、興行目的の大会や、賞金・報酬がある場合には興行ビザが該当します。
※国際大会に参加するアマチュアスポーツ選手は、賞金・報酬の有無に関係なく一律に「短期滞在」に該当します。
スポーツ選手とは異なり、スポーツ指導者は「技能」ビザの取得が必要です。
技能ビザとは、特殊な分野において熟練の技能を持つ外国人が日本で就労する場合に必要となるビザです。
熟達した調理師が主な対象ですが、その他に外国特有の建築土木の大工、貴金属・毛皮の技師、パイロットも技能ビザに含まれ、スポーツ指導者もこのビザの対象となります。
スポーツ指導者が技能ビザを取得するには,大きく2つの要件があります。
①スポーツ指導の実務経験が3年以上、または、オリンピックや世界大会などの出場経験があること
②そのスポーツ指導に係る技能を要する業務に従事すること。
スポーツ指導の実務経験とは、企業や団体に所属して,報酬を得てスポーツの指導をしていた経験となります。また、実務経験には、外国の教育機関で当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間も含まれます。
②については、日本の企業や団体との契約が必要です。海外企業に雇われたままスポーツ指導に携わる場合はこの要件を満たしません。
技能ビザの詳細についてはこちら
⇒「技能ビザ」とは――申請ができる職種の種類や条件は?
スポーツ指導者が、スポーツの指導以外に、選手の試合などの興行活動に参加・出場するようなケースでは、「技能」ビザではなく、「興行」ビザの取得が必要になる場合もあります。これは、そのスポーツイベントがどの程度興行的要素を含んでいるかを、複数の観点から検討し、個別に判断されることになります。
このように同じスポーツ選手でもその活動内容や雇用の形態により、取得するビザは「興行」、「特定活動」、「短期滞在」など様々なパターンが考えられます。
在留資格の認定においては職業の外形的な名称ではなく、日本で行う活動の実態が審査の対象となることを理解しておきましょう。
カテゴリ:記事
2024年12月19日
✓日本に子どもがいる。。。
✓日本で、今のまま仕事を続けたい。。。
✓日本に生活の基盤がある。。。
日本人と離婚(死別)した場合、外国人の活動は「日本人の配偶者等」には該当しなくなります。従って、「日本人の配偶者等」の在留期間がまだ残っていたとしても、上記のような理由から引き続き日本への在留を希望をする場合は、6ヶ月以内に他の在留資格に変更する必要があります。
※ 6ヶ月を経過すると、在留資格の取消し対象となるほか、在留状況不良の扱いを受けて、他の在留資格への変更についても認められなくなる危険性があります。
最寄りの地方出入国在留管理官署に届け出書を持参、または、東京出入国在留管理局への郵送、又は、インターネットによる届出により法務大臣にその旨を14日以内に届け出なければなりません。
※ 怠ると20万円以下の罰金に処せられるほか、在留状況不良の扱いを受けてしまい、他の在留資格への変更許可が認められなくなる危険性があります。
※ 「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ者が、永住者と離婚(又は死別)した場合も同様の手続きが必要です。
<定住者ビザへの変更>
日本に生活の基盤がある。日本で子どもの養育を行うなどのケースでは、定住者を選択します。
<技術・人文知識・国際業務ビザを取得する>
日本で会社員として就職する方法ですが、学歴要件が必要となってきます
<日本で事業をする→経営・管理ビザの取得>
日本で自営業を開始して、経営・管理ビザを取得するケース。資金面、ビジネス面で十分な準備が必要。
<永住者・就労ビザ取得の外国人との再婚>
就労ビザを持っている外国人との再婚で「家族滞在」の在留資格を取得するケース 。
永住者との再婚で「永住者の配偶者等」の在留資格を取得するケース。
<日本人との再婚>
これまでと同じ在留資格ですが、申請内容は新規と同様になります。また、手続きとしては在留期間更新許可申請を行います。
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2024年12月16日
日本の高校卒業による在留資格の変更についてはこちら
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◇【日本の食文化海外普及人材育成事業】
◇ 外国人美容師育成事業による【特定美容活動】
◇ 「クールジャパン」に関わる分野において就労しようとする留学生等に係る在留資格の明確化等について :〈アニメーション分野〉〈ファッション・デザイン分野〉〈美容分野〉〈食分野〉
当事務所では、日本の専門学校や大学、大学院で学ぶ外国籍の方から、学校を卒業した後の在留資格や、転職に伴う在留資格について相談をいただくことが、しばしあります。
そこでこの記事では、比較的新しいニュースである、①文部科学省認定の専門学校卒業生に関する「技術・人文知識・国際業務」への就業希望者に対する要件緩和、及び、②プログラム認定を受けた専門学校卒業生の特定活動46号への追加 を紹介します。
これらの変更により、今後、専門学校卒業後の就職先がさらに広がることが期待され、卒業生にとっても、採用側にとっても注目すべきニュースとなっています。
外国人留学生が卒業後に日本で働く場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得することが大変多いです。しかし、専門学校を卒業した方が、「技術・人文知識・国際業務」に従事するには、学校での専攻内容と就職先の業務との関連性について「相当程度の関連性が必要」と定められており、専攻内容と就職先の業務との関連性が厳密に審査され、就職先が限られることがありました。
この点について、2024年3月1日より、専門学校卒業の外国人留学生が就職先を広げることができるよう、下記のように関連性について、改訂が行われました。
大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、従来より柔軟に判断しています(海外の大学についてもこれに準じた判断をしています。)。また、高等専門学校は、一般科目と専門科目をバランスよく配置した教育課程により、技術者に必要な豊かな教養と体系的な専門知識を身につける機関であるとされており、大学と同様、その目的を実現する ための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとするものとされている(同法第105条第2項)ことから、大学に準じた判断をしています。
他方、専修学校は、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向 上を図ることを目的とするとされている(同法第124条)ことから、原則として専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性を必要とします。
ただし、「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラム の認定に関する規程(令和5年文部科学省告示第53号)」第2条に定める文部科学大臣による認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者(以下「認定専修学校専門課程修了者」という。)については、企業等と連携して実習等の授業を行っていることや、日本社会に関する理解を促進する環境が整備されていることなどを認定要件とする専門課程を修了し、質の高い教育を受けたことにより、修得した知 識を応用できると考えられることから、専攻科目と従事しようとする業務の関連性 について、柔軟に判断することとしています。
また、専修学校の専門課程を修了した者が、従事しようとする業務に相当程度関連する科目を直接「専攻」したとは認められないような場合でも、履修内容全体を見て、従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合におい ては、総合的に判断した上で許否の判断を行っているほか、関連性が認められた業務に3年程度従事した者については、その後に従事しようとする業務との関連性については、柔軟に判断します。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について
出 入 国 在 留 管 理 庁 (最終改定令和6年2月)から抜粋
① 文部科学省の外国人留学生キャリア形成促進プログラム認定を受けた専修学校の専門課程を修了し、専門士または高度専門士の称号を取得した人が対象
② 専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に判断
③ 専修学校の専門課程を修了した者が、従事しようとする業務に相当程度関連する科目を直接「専攻」したとは認められないような場合でも、履修内容全体を見て、従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては、総合的に判断した上で許否の判断
④ 専修学校の専門課程を修了した者が、関連性が認められた業務に3年程度従事した者については、その後に従事しようとする業務との関連性については、柔軟に判断
このように、専攻内容と就職先の業務との関連性は、より柔軟に判断されるようになり、今後、専門学校を卒業した後の就職先が一層広がることが期待されています。これは卒業生にとっても、採用企業にとっても大きな注目ポイントといえるでしょう。
「特定活動」とは、現在日本に設けられている就労ビザ(就労のできる在留資格)に該当しない活動を認める制度で、「法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格」のことです。
代表的な特定活動の例としては、「インターンシップ」(9号など)や「ワーキングホリデー」(5号)などがあります。
ほかにも、外交官等の個人的な家事使用人等(1号など)既存の在留資格に当てはまりにくいものもありますし、2021年に行われた東京オリンピックの関係者とその配偶者等(48・49号)国際的な規模の行事等で設けられるものもあります。
「特定活動46号」もそのひとつで、日本に留学する外国人が大学・大学院卒業後に、留学で得た高い日本語能力を活用することで、幅広い範囲をカバーする技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザの業務に加えて、サービス業務・製造業務への従事も可能とした在留資格です。
【関連記事】特定活動46号の詳細はこちら
これまで、「特定活動46号」の対象となる方は、日本の4年制大学を卒業し又は日本の大学院の課程を修了して学位を授与され、日本語能力試験N1相当の日本語能力を持つ外国人に限られていました。
しかし、令和6年3月からは、認定を受けた日本の専門学校を卒業し、高度専門士の称号を取得した方も、特定活動告示46号の対象となることになりました。これにより、専門学校を卒業した外国人留学生のキャリア形成の可能性がさらに広がることが期待されます。
① 文部科学大臣から「外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定」を受けた専門学校を修了し、高度専門士の称号を受け、 日本語能力試験N1相当の日本語能力を持つ外国人
② 日本の短期大学又は高等専門学校を卒業した者で、大学における一定の単位の修得等を行い、 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格し学士の学位を授与され、 日本語能力試験N1相当の日本語能力を持つ外国人
関連サイト:
(参考)文部科学省ホームページ>専門学校(専修学校専門課程)における「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定(令和5年度)について
本記事では、専門学校を卒業した後の就業先が広がる新しい制度二つをご紹介しました。
数多くある行政手続きの中でも、在留資格の申請は、個々の経歴や職歴などによって必要書類が異なり、許可を得るまでにはさまざまなハードルがあります。
在留資格の申請において、ご不明点やご不安なことがあれば、ぜひ一度お気軽に「無料相談」をご利用ください。
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2024年12月13日
本ページで紹介する技術・人文知識・国際業務ビザ (技人国ビザ) は、様々な就労ビザの中でも取得者が大変多い、もっともポピュラーなビザです。
技人国ビザは、主に大学や専門学校などで学んだ専門知識を活かしたオフィスワークが該当します。
以下は技人国ビザに当てはまる仕事の具体例ですが、理系・文系を問わず幅広い職種が技人国ビザに該当します。
・システムエンジニア, プログラマーなどIT関連の技術者
・機械工学などの技術者 ・機械,システムなどの設計者
・建築,土木などの設計者
・通訳,翻訳,語学指導(一般企業が営む英会話学校など)
・貿易業務,渉外業務
・営業 ・企画 ・商品開発
・マーケティング ・コンサルティング
・広告,経理 ,人事,総務,法務,海外取引
・ファッションデザイナー
・建築家 ・室内装飾デザイナー など
上記の例では、社内の事務方から企画・マーケティング、営業といった売り上げにかかわる職種、IT技術者や建築家、デザイナーといった専門職まで多様な業務が含まれています。
しかし、これらのような専門知識を活かしたオフィスワークであっても、別途対応する在留資格がある活動、「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「興行」に該当する活動は除かれます。
例えば、実際に授業を行う外国人の申請人(外国人) が、民間のスクールではなく公教育の現場で教える場合、該当する在留資格は「教育」となります。仮にまったく同じ内容を教えるとしても、国内の小中学校や高等学校、専門学校等で教師を務める場合は、より活動範囲が限定的な「教育」ビザが優先されるというわけです。
もう一つ別の観点から考えてみましょう。従業員のほとんどを外国籍の人が占める英会話スクールがあったとします。経営を行う外国人の方は「経営・管理」ビザとなり、スクール運営の実務を担う事務スタッフや実際に授業を行っているスタッフは「技術・人文知識・国際業務」ビザがそれぞれ該当する在留資格になります。
つまり、同一の職種でも属する組織によって、また、同一の職場でも職務内容や専門性によって、必要となる就労資格は異なってきます。
各在留資格にはそれぞれ滞在できる期間が定められていますが、「技術・人文知識・国際業務」ビザ』の場合の在留期間は、5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかとなります。
これらの期間は、在留資格の申請書を提出する際に 「滞在予定期間」 (変更申請や更新申請では「希望する在留期間」)を記入することで希望を出せます。しかし許可される滞在期間は入国管理局の裁量による部分が大きいため、記入した滞在期間がそのまま許可されるとは限りません。
初回の申請で最長である5年間の在留可能期間が認められるケースは少なく、一般的には、初回申請では1年間の滞在期間が許可されることが多いです。ただ、上場して広く知られている企業や、大規模な組織が招聘機関である場合は、初回でも5年の許可が下りるケースがあります。
外国籍の人が日本で技人国ビザを取得して働くためには、大きく分けて5つの基準があります。
1.卒業した大学や専門学校で専攻した内容と日本で行う仕事との関連性
2.本人と会社の間の労働契約
3.日本人と同等以上の報酬を受け取ること
4.勤務先会社(招聘機関)の安定性・継続性があること
5.本人の素行に問題がないこと
以上を一言でまとめてしまうと申請人と勤務先の将来の見通しに問題がないこと、つまり、申請人の経歴に不安要素がなく、所属組織の経営が安定しており、両者の関係に矛盾がないことがポイントとなります。なお、これらについては、「技術・人文知識・国際業務ビザを取得するための要件」というページで詳しく解説しています。
技人国ビザの対象となる職種は広範囲に及びます。
そのため、技人国ビザの申請においては、同じ在留資格とはいえ、申請人(外国人)が就業予定の業種や職務内容ごとに審査される観点も多岐に渡り、それに伴い、申請書類も異なります。
採用担当者が申請人には職務適性があり、その仕事に向いていると考えて雇用理由書を作成しても、就労資格の許可は別の観点から評価されることが少なくありません。技人国ビザの申請にあたっては、このあたりをしっかりと理解しておく必要があります。
これらの点については、「【業種別】技人国ビザ取得のポイント」というページで別途解説していますので、ご参照ください。
冒頭でも確認したように、技人国ビザはもっとも多く取得されている就労資格です。その理由の一つは、技術・人文知識・国際業務という名前から想像できるように、適用される業種・職種の幅広さと関連しています。
その分、技人国ビザの申請にあたっては、ほかの在留資格と比較して考慮しなければならないポイントがあります。しかし、事前に業種や外国人従業員(申請人)との関係を十分に検討しておくことによって、申請から許可までを円滑に進めることも可能です。そのうちには、提出資料の準備から場合によっては申請する在留資格の変更まで含みます。
とはいえ、ビザの申請業務は個人の属性や出入国在留管理庁(旧・入国管理局)の動向に左右されることが少なくありません。もし手続きに不安がある場合や一度不許可が出てしまった場合など、在留資格の申請を専門とする行政書士に相談することをおすすめいたします。
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